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本国参政権

本国参政権について

 韓国憲法裁判所は2007年6月28日、在外国民の国政選挙権や国民投票権を認め、2008年12月31日までに公職選挙法を改正するよう国会に命じました。
そして、2009年2月12日に公職選挙法が改正され在外選挙制度が導入されました。
これに伴い、在日韓国人など永住在外国民も韓国の大統領選挙や国会議員選挙の選挙権を行使できることになり、2012年4月実施の国会議員選挙(比例代表区のみ)、同年12月の大統領選挙から権利行使できます。

詳しい内容はこちらを参照してください。
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韓国・中央選挙管理委員会からのお知らせを毎週更新しております。

■韓国・中央選挙管理委員会からのお知らせ(本国パンフレットから)
海外在住の大韓民国国民の皆様!
大統領選挙と国会議員選挙で投票することができます。
在外国民主権行使の門が広く開かれました。
○主な内容
・選挙主要日程
・申請 ・申告対象者
・選挙人登録申請
・投票所
・投票期間
・投票手続き など

※詳しくはこちらを参照してください。

韓国・中央選挙管理委員会(韓国語版)

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